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原状回復のキモは、 「通常を超える使用による損耗・毀損」 「経過年数による残存価値の減少」 です。 例えば 家具の設置による床の凹みは 「通常を超える使用」のせいではありませんし 10年使用した壁紙を破いても 「残存価値がゼロ」だから借主は負担しなくて良い、 ということです。 #原状回復

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KEN@元弁護士が転生したら...ホスクラグループ経営幹部だった件@kentensei5

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