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適正手続きの問題は識者による保護の在り方検討会や社会保障審議会でも指摘されていたかと思いますが附帯決議に追いやられて今回の法改正で反映されませんでしたね… こども家庭庁も分かってるのに…

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みんなのコメント

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こども家庭庁は「分かっている」と言う気がします。 「でも、ただし‥‥と書いてあるでしょ」と。 「一時保護所も、廃止せよとの国連勧告通りじゃないけど、設置・運営基準を設けましたし」とかなんとか。 現実をこれでもかと突きつけて、そんな事は言ってられないようにするしかないのかも。

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国内法と条約とでは保護の在り方からして違うので根本から見直す必要があるのではないかと。 国内法は、どこかにいる救わねばならぬ子どもを見逃さず生きるための最低限守らねばならぬ権利を重視。 条約は基本的人権をベースに一人一人の子ども個々人の最善の利益を重視。

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