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民法第八百二十二条 『子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。』 これが虐待受けている子どもたちを苦しめ、時に死に追いやっている元凶の1つ。 この法律のせいで、虐待受けている子どもは親から逃げることを禁止され、逃げても警察に連れ戻される。

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村田@元被虐児童@DYdZZP59VT2LSgG

みんなのコメント

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野田市小4女児虐待死もそうだけど、この法律さえなければ自分の意思で逃げられて、確実に助かっていた。 死なずとも、精神疾患などにされて一生を台無しにされた人は多い。 皆、逃げたくても逃げられない。

村田@元被虐児童@DYdZZP59VT2LSgG

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その条文の一つ前が、 第八百二十一条  「親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」

あっきー@弱視と難聴@Coro_neko40

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>民法第八百二十二条 『子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。』 一瞬 民法=奴隷法 子=奴隷 親権を行う者=主人 に見えました💦

島袋小路@shimafukurokouj

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子ども当人に義務を課しているようにも取れてしまいますよね。この条文。

Takashi_sie(人民・貧民)@TTakasie

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具体的にどう変えるの?

浩二武田@kojiTakeda82013

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何で親権にそんな多大な権利があるのか問題ですね。

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児童養護施設に頼みこむか外に包丁を持ち込み無断で刃物持っていると通報して鑑別所など行くしかないですね

グリモワール@wgpVe0rAkyTDUB6

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