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>民法第八百二十二条 『子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。』 一瞬 民法=奴隷法 子=奴隷 親権を行う者=主人 に見えました💦

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島袋小路@shimafukurokouj

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同法第八百三十四条には親権が喪失する規定があります。

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