ポスト

「しかし、未成年者の監護教育の内容、方法等につき親権者に一定の裁量が与えられており、明らかに未成年者の利益ないし福祉に反しない限り、親権が共同行使されていないという一時から、一方の親権者が他方の親権者の親権の行使を排除し、その差止めを求めることはできない」

メニューを開く

大貫憲介@SatsukiLaw

みんなのコメント

メニューを開く

「明らかに未成年者の利益ないし福祉に反しない限り、親権が共同行使されていないという一時から、一方の親権者が他方の親権者の親権の行使を排除し、その差止めを求めることはできない」☺️💜子どもは生きてるからね。刻々と成長してるからね。判決出るまで飯も食わず着替えもしないぬいぐるみじゃない

aki140911😷マスクは不織布💙💛ᴾʳᵒᵒᶠ@aki140911

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ