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医業についてはある程度の定義(医行為)があるのですが、歯科医業は法的な定義がないのです。医行為は端的に言うと身体(固体として肉体とも言えるかな)に侵襲をきたす行為なので、肉体も触る抜歯はできるけど、歯しか触らない詰め物はできないとか、そういう感じになってます。

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のーないすこうぷ@nonaiscope

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問題は歯科医業に定義がないことで、このために「これって歯科医業なの?」という疑問は厚生労働省に問い合わせて、局長による事務連絡(法律の次にエラい通達)という形で回答してもらわないといけないのです。なので、医師はざっくりと「歯が関わる場合はやっぱり歯科で」という認識でいます。

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