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実際問題、問題がある医者が居て、それに対して事実を記載したのに、裁判にされたら、患者側はやっていられませんねえ…。 そりゃ、無体なクレーマーが多いのはわかりますし、それを訴訟で名誉挽回すると言うのは必要でしょうが、弁護士付けて訴訟されたら、実際に酷い医者でも勝ってしまうのでは😥?

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桑木 純一(現在アレルギーの嵐でダウン中)@JYUNICHIKUWAKI

みんなのコメント

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そもそも名誉棄損に該当するかは、「人や法人の社会的評価を低下させる」内容であるかがポイントで 社会的評価が低下するものであれば、それが事実でも事実でなくても、名誉棄損に該当します

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同意します。 問題がある病院、医者を、注意喚起の意味で書ける手段は極端に少ないです。 捏造はダメに決まってますけど。 きちんと区別して欲しい。

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