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#まいにち短答 裁判長は、当事者の意見を聴けばその同意がなくとも、証拠調べの手続に関与している専門委員が証拠調べの期日において証人に対して直接に問いを発することを許すことができる。 (民訴予H29-35ーエ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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