ポスト

少なくとも日本国憲法では天皇が国事行為を行います。これは日本国の象徴という身分に伴う権限のよる法律行為・準法律行為をふくむ行為だと思います。 したがって、天賦人権説だけでは解釈に無理があります。

メニューを開く

azenbou@azenbou1

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ