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昭和40年代になると医療過誤訴訟で債務不履行を理由として医師が敗訴する判例が続出 債務不履行の時効は10年ですから、債務不履行に該当する事件では、カルテを5年間しか保存していないと、裁判で医療の正当性を主張することが困難になることがあります。

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