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#まいにち短答 身の代金目的で成年者を略取し、公訴が提起される前に同成年者を安全な場所に解放すれば、身の代金目的略取罪の刑が必要的に減軽される。 (刑司H29-02/予H29-02ーウ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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