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#不使用取消 2023-300557 【維持】44類「美容」 使用商標の構成中「トリートメント」の文字は役務の質等を表示する自他役務の識別標識としての機能を果たさないか、果たすとしても極めて弱いため構成中「Aujua」の文字部分が要部といえ本件商標と #社会通念上同一 の商標と認められる。 pic.twitter.com/Y4SCLW6B8e

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商標審決@JPtmshinketsu

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