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#まいにち短答 判例は、家庭裁判所における少年審判手続において非行事実がないことを理由とする不処分決定について、刑事事件において無罪の裁判を受けたことと実質的に同視できるとして、同決定を受けた者を刑事補償の対象としないことは憲法第40条に違反すると解している。 (憲司R03-10ーウ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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