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#まいにち短答 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを取締役会に報告する義務がある。 (商予R03-21ーイ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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