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【正解】❌ 被保全債権の成立時期について、被保全債権やその発生原因は、代位行使される債務者の権利よりも前に成立している「必要はない」と解されています。 ここは「詐害行為取消権」の論点とごっちゃになりがちですので気を付けましょう! #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

みんなのコメント

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ぎゃふん😭 以後気をつけます。

あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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