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#まいにち短答 略式命令を受けた者又は検察官は、その内容に不服のある場合は、その告知を受けた日から14日以内に、略式命令をした簡易裁判所の上級審である地方裁判所に対して正式裁判の請求をすることができる。 (刑訴司H18-40-オ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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