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これ。分かります。 社労士受験時代、澤井先生、工藤先生どちらかもしくは両方言ってたと思います。 社労士はギリで合格しましたが、目的条文と定義を理解していたからだと思います。 横溝先生のブログ見て、改めて確信しました。

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みんなのコメント

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どの試験も共通するところがあるのでしょうね。 目的条文はその法律の方向性や内容を端的に表しているので、全体構造の理解に役立ちますし、全体構造がわかっているからこその細部の論点ですから。

横溝慎一郎@syokomizo

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