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#まいにち短答 行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた行政文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは原則として許されないが、原告が検証への立会権を放棄した場合には、例外的に許される。 (行司H25-29/予H25-17ーエ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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