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#まいにち短答 債務が存在しないにもかかわらず、その事実を知り、又は過失により知らないで、債務の弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 (民司H22-28-2)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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