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#まいにち短答 約束手形の受取人欄に「A株式会社法務太郎支店長」という記載があり、第一裏書人欄に「法務太郎」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形に裏書の連続があるとはいえない。 (商予R04-30-オ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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