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#まいにち短答 甲は、Aに恨みを抱き、「ふざけるな。おまえの妻Bを酷い目に遭わせてやる。」という電子メールをA宛てに送り付けた。BがAの内縁の妻であった場合、甲には脅迫罪は成立し得ない。 (刑司H30-02/予H30-07ーエ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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