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#まいにち短答 裁判外で訴えを取り下げる旨の合意が成立し、被告がその存在を主張立証した場合には、裁判所は当該訴えを却下しなければならない。 (民訴予H28-43-4)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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