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現行の文化財保護法では中国種も日本種も区別していないはずです。しかも『種指定』の天然記念物なので、ホタルイカとは全く異なります。 魚類で言えば、アユモドキやイタセンパラ、ネコギギやミヤコタナゴ等と同じと考えれば分かりやすいかもしれません。 x.com/biwa_lake_love…
メニューを開くオオサンショウウオ 現時点で完全に違法性がないと言い切れるのは『中国国内で食用に養殖された個体を中国国内で調理して食べた』パターンぐらいかな。 特定外来に指定後は、DNA検査で1在来種じゃない場合なら大丈夫そうだけど、特定外来生物を生体で移動・保管するのが無理だから一般人には無理かな。