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🌈森Tセレクト問🌈 《民法》 不動産の譲渡が詐害行為取消権を主張する債権者の債権成立前にされている場合には、債権成立後に所有権移転登記がされても、当該不動産の譲渡行為及び所有権移転登記は、いずれも詐害行為とはならない。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

みんなのコメント

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【正解】⭕️…

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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🙆🏻‍♀️⭕ 債権者の債権成立前に不動産譲渡がされている為。 詐害行為取消権行使する為の要件の一つとして、「被保全債権は、詐害行為前の原因に基づいて発生」が含まれる。

あやか@R6行政書士受験生兼冒険家👣@lululun0314

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お疲れ様です。 これは受益者に通謀的害意があれば、詐害行為になる論点では?🤔

マ〜キRock'n🎸行政書士という法律家に俺はなる❣Rockon!@Masa_otokogumi

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ならないと思うんですけど、微妙なパーセンテージで自信がありません😢

あけひゃん@jFVrTikGdG22820

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