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異議2023-900167 【維持】25類 本願商標の構成文字は外観上一体で称呼もよどみなく一連に称呼可能。「スーツ」の語が「共布でできた衣服の上下一揃い」等の意味を有するとしても外観称呼の一体性から全体で一種の造語と看取される。引用商標全体又は引用商標の要部(Athle)と非類似 #商標法4条1項11号 pic.twitter.com/LsOeKEyXGf

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商標審決@JPtmshinketsu

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