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#まいにち短答 共有者の一人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は、Bの特定承継人に対しては、行使することができない。 (民司R02-36ーエ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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