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健康経営で幸せな未来を! 受動喫煙を防止しましょう 2020年4月の改正健康増進法では、以下のような受動喫煙対策の新しいルールが設けられています。 1. さまざまな施設において、原則屋内禁煙 2. 20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入り禁止 3. 喫煙エリアがある場合は標識を掲示すること

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和田康彦/健康経営エキスパートアドバイザー・マーケティングコンサルタント@yasuwadakobe

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