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十分な歩道があるのに車道を堂々と歩き、車両通行の邪魔をしていながら文句いう福岡の馬鹿ども。道交法第2章10条読め。歩道等がある場合には、歩行者は歩道を歩くこと(同条2項)、歩道に自転車通行指定部分がある場合にはできるだけそこを避けて歩道を歩くこと(同条3項)。#福岡 #交通マナー

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ジェラルド源太@ppk_fukuoka

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