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#まいにち短答 株主は、株式会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合には、株式会社に対する提訴請求をすることなく、直ちに株主代表訴訟を提起することができる。 (商司H22-49ーア)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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