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広島高裁判決はH15最決をコピーする形で「告知義務」を認めているところ、その「告知義務」の内容が異なっている。 実質的に「告知義務」対象範囲を受取人認識にまで拡大しているから、その妥当性の検討が必要なところ、その検討の内容は…

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venomy@idleness_venomy

返信先:@tsundereblogあと、平成15年判例は、「誤振込みがあったこと」についての告知義務だけど、広島高裁は、「誤振込であるという認識」についての告知義務(なので、振込人から組戻しの要請があった場合でも、告知義務は存続している)という構成なので、そういう意味での義務の存否も問題になりますね。

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こういった考え方が妥当でないことを松宮教授は「誤振込と財産犯」で既に検討しており、おそらくその内容は意見書として提出されて高裁の裁判官が目を通していたはずだが……?

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