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広島高裁判決はH15最決をコピーする形で「告知義務」を認めているところ、その「告知義務」の内容が異なっている。 実質的に「告知義務」対象範囲を受取人認識にまで拡大しているから、その妥当性の検討が必要なところ、その検討の内容は…
メニューを開くvenomy@idleness_venomy
返信先:@tsundereblogあと、平成15年判例は、「誤振込みがあったこと」についての告知義務だけど、広島高裁は、「誤振込であるという認識」についての告知義務(なので、振込人から組戻しの要請があった場合でも、告知義務は存続している)という構成なので、そういう意味での義務の存否も問題になりますね。