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コスメ系のデザイン仕事は、薬機法にも詳しくなれて一石二鳥で楽しい。 AEAJではアロマテラピー資格取得時に勉強する事柄ですが、法律上、化粧品の広告に関して使える言い回しや表現は非常に限られています。限られた言い回しでどこまで商品特性を表現できるか。コピーライターの腕の見せ所ですね。

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小林彩子|グラフィックデザイナー・アロマキュレーター@flavour_info

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化粧品も精油も、販売する際に広告としては「効く」という言葉は使えない。これ、アロマセラピストなら基本中の基本なんです。 精油を万病に効く薬みたいに販売している人のことは、基本的に信用しちゃダメです。特に大病している人に「精油で治る」とか断言している人は、害悪でしかないです。

小林彩子|グラフィックデザイナー・アロマキュレーター@flavour_info

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