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『売買契約』  売主には買主に対し売買の目的である権利の移転の対抗要件を備えさせる義務がある。  買主は売主に追完請求できる。売主は請求と異なる方法で追完できる。  買主は催告しても追完されなかった時は催告なしに減額請求できる。  契約解除もできる。  目的物引渡後の危険負担は買主。

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アラリちゃん@aralichan

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