ポスト

#まいにち短答 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない未成年者の行為により火災が発生した場合において、未成年者にその火災につき重大な過失がなかったときは、その未成年者を監督する法定の義務を負う者はその火災により生じた損害を賠償する責任を負わない。 (民司H28-29-5)

メニューを開く

渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ