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#まいにち短答 証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下する決定に対しては、その必要性があることを理由として独立に不服の申立てをすることはできない。 (民訴司H21-64-4)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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