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こういうことを考えると、「告知義務の有無」ではなく、「どういう義務があるか」を問題にすべきだし、そういうのをすっ飛ばして「告知義務」と定義して議論する(定義の異なる最高裁の告知義務に関する判示をコピペする)のは、本当に罪深いと思う。

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