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初めから登記申請に供する目的であるならば添付書類の作成になるからダメ、というのが最高裁の考え方らしいけれど、これを設立登記に当てはめたら定款作成・認証もダメということでしょうか...? 原始定款を登記申請以外の目的で作成することはあり得ないので

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佐藤大輔│あなたのまちの司法書士事務所グループ@daiSATOanamachi

大事なことなので、何度でも言う。 「登記(会社設立・役員変更・不動産名義変更など)を税理士・行政書士に依頼してはいけない理由」 anamachigroup.com/%E3%83%9B%E3%8…

気休めの信託報酬ー司法書士ー@trustfees

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