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初めから登記申請に供する目的であるならば添付書類の作成になるからダメ、というのが最高裁の考え方らしいけれど、これを設立登記に当てはめたら定款作成・認証もダメということでしょうか...? 原始定款を登記申請以外の目的で作成することはあり得ないので
メニューを開く初めから登記申請に供する目的であるならば添付書類の作成になるからダメ、というのが最高裁の考え方らしいけれど、これを設立登記に当てはめたら定款作成・認証もダメということでしょうか...? 原始定款を登記申請以外の目的で作成することはあり得ないので
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