ポスト

鉢植えのソテツに3年ぶりの新芽が…!!! #行政書士試験 #行政不服審査法 #毎日一問一答 行政不服審査法による不服申立てにおいては、処分庁に上級行政庁がないときでも、当該処分庁に審査請求することはできない。〇か×か🪴🪴

メニューを開く

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

みんなのコメント

メニューを開く

正解は×でした🌱 処分庁に上級行政庁がないときには、当該処分庁に審査請求することと規定されています(4条1号)🌵🌵

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ