ポスト

Q.兼業クリエイターの場合はどこから減税されますか? A.給与収入がある場合は、給与の源泉所得税から引かれます。住民税も特別徴収分から引かれます。定額減税で副業がバレるようなことはありません。 #CSTax #定額減税

メニューを開く

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ