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#行政書士試験 #行政手続法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 行政庁は、審査基準を定め、かつ、これを公表するよう、努めなければならない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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❌です。 審査基準は、定めて公表が法定義務です。なぜなら、公正透明な行政手続きのためだからです。

バッチ職人@365_plane

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【×】 行政庁は、審査基準を定め、かつ、行政上特別の支障のあるときを除き、これを公表しなければならない。

山崎はじめ@goemoncinnamon

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❌➡️審査基準は定め&公表〝法的義務〟です👋

弁天CHIBA@R6年度で合格すると誓うバブル世代@CHIBA30412018

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× 審査基準を定めて公表することは、努力義務ではなく、義務だと思います。

闘魂!サラリーマン【気象予報士】@monkeyrecord

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❌で 処理期間が 努力義務ですよね 突然聞かれると えっと なりますね

おじいちゃん@g_k5034

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❌ 定めるも、公表も法定です!

りんりん🐰🍒行政書士受験生@Rinwang4887

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❌ギム

みみ〜る@2024年 行政書士 受験生✎@mimiil2628

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審査基準の公表は義務・標準処理期間については努力義務、なので×です。※不利益処分の処分基準は、公表につき努力義務。

ちゃま@AiSuzu85

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