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命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない #行政手続法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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行政庁は、この聴聞調書や報告書に記載されたことを十分に参酌して、不利益処分をするかどうかの決定をしなければならないが(26条)、もっとも、必ず主宰者の意見を採用しなければならないというわけではない (平19-11-4) #行政手続法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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「事務所に到達する」とは申請が行政庁の事務所に物理的に到着し了知可能な状態に置かれた場合をいい、受領印などの意思表示は必要ない 申請が行政庁に到達する前における事前指導の期間は本法の適用を受けない #行政手続法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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意見公募手続において、意見を提出できる者について特段の制限はなく、利害関係のない者や、外国人・法人であっても意見を提出することができる #行政手続法

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

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【マーク】 行政法科目 《行政手続法》で正答率72.2% やはり、行政法は微妙…… #資格検定取得系ライバー #資格検定取得系ブロガー #行政書士 #行政法 #行政手続法 pic.x.com/vk7MSLeESo

秋の空@資格検定取得系ライバー@akinosora1016

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行政庁は、不利益処分をする場合は、その「名あて人」に対し、「同時に」、当該処分の「理由を示さなければならない」(14条1項) #行政手続法

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申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない(33条) #行政手続法

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行政指導に従わない場合に、その旨の公表がなされていれば、必要な措置として、公表の中止を求めることができる #行政手続法

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公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、行政手続法に定める聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ることができないときは、これらの手続を執らないで不利益処分をすることができる(13条2項1号) #行政手続法

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聴聞手続きにおいて主宰者の許可を得なければならないものは、①行政庁の職員に対する質問権(20条2項)と、②補佐人とともに出頭する権利(20条3項)の2つだけ #行政手続法

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法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる #行政手続法

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不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は、公示送達(掲示)の方法により聴聞の通知をすることができるが、聴聞の通知を省略することはできない(15条3項) #行政手続法

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行政3法は、 問題が解けるようになってから スタートです。 ゴールを見誤らないようにね。 ameblo.jp/norihiko-oka/e… #行政書士試験 #行政書士 #行政手続法 #行政不服審査法 #行政事件訴訟法 #問題 #ゴール #りす塾🐿🐿

りす塾 🐿行政書士試験🐿@risu_jyuku

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聴聞の主宰者から当該聴聞に係る報告書の提出を受けてから、当該不利益処分を行うか否か決定するまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定める必要はない (令元-12-イ) #行政手続法

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行政庁の職員のうち、当該不利益処分に係る事案の処理に直接関与した者であっても、主宰者となることができる(令元-12-ア) #行政手続法

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法令違反行為の是正を求める行政指導(根拠規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政機関に対しその旨を申し出て当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる #行政手続法

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当事者は、代理人を選任して聴聞手続を行わせることができる(16条1項) #行政手続法

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行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければならない また、拒否処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければならない(8条) #行政手続法

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聴聞の通知を受けた者を当事者という 当事者は、代理人を選任して聴聞手続を行わせることができる (16条1項) #行政手続法

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行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないもの(2条6号) #行政手続法

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行政手続法の良い振り返りの素材となるニュースだと思った。🤓 #行政手続法 #行政書士試験

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聴聞は、行政庁が指名する職員その他「政令で定める者」が主宰する #行政手続法

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行政庁は、不利益処分をする場合は、その「名あて人」に対し、「同時に」、当該処分の「理由を示さなければならない」(14条1項) #行政手続法

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複数の者を対象とする行政指導をしようとする場合、行政機関は、「行政指導指針を定め」「行政上特別の支障がない限り」「公表する」義務を負う(36条) #行政手続法

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意見公募手続において意見提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならないのが原則だが、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる #行政手続法

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6月12日は自動車検査員試験。 車両法は行政書士試験のおかげで正答率90〜95% 問題は保安基準。 合格圏内には届いてるけどもっと正答率を上げないと 行政書士試験で法律の基礎を勉強しておいて良かった\(//∇//)\ #自動車検査員 #行政書士試験 #法律 #民法 #行政手続法 #審査事務規定 #道路運送車両法 pic.x.com/l9xWTngWWV

ホンダ党VTEC@manjyu1717

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当事者以外の者で、不利益処分の根拠となる法令に照らして、その不利益処分について利害関係を有すると認められる者のことを関係人といい。関係人は主宰者の許可を得て聴聞手続に参加することができ(17条1項)、これを参加人という #行政手続法

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聴聞に関する手続きの準用について、以下の2つの規定のみが弁明に準用する ・掲示 ・代理人に関する規定 それ以外の手続きは保障されない #行政手続法

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意見陳述のための手続の規定が適用されるのは、あくまでも処分の名あて人のみ それ以外の者には適用されない (H26-13-4) #行政手続法

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不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は、公示送達(掲示)の方法により聴聞の通知をすることができるが、聴聞の通知を省略することはできない(15条3項) #行政手続法

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行政庁は、申請に対する拒否処分及び不利益処分のいずれの場合においても、これを書面でするときは、当該処分の理由を書面で示さなければならない #行政手続法

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不利益処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければならない(14条3項) #行政手続法

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行政庁は、この聴聞調書や報告書に記載されたことを十分に参酌して、不利益処分をするかどうかの決定をしなければならないが(26条)、もっとも、必ず主宰者の意見を採用しなければならないというわけではない (平19-11-4) #行政手続法

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聴聞の通知を受けた者を当事者という 当事者は、代理人を選任して聴聞手続を行わせることができる (16条1項) #行政手続法

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婚姻届のように「届出」の用語が使われていたとしても、これに対する不受理が拒否処分として規定されている場合には、行政庁に諾否の応答を求める行為であるといえるので、行政手続法上は「申請」に該当する #行政手続法

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行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない(32条1項) #行政手続法

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聴聞の期日において必要があると認めるときは、主宰者は、行政庁の職員に対し説明を求めることができる(主宰者の求釈明権) #行政手続法

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行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に当該処分の理由を示さなければならない また、拒否処分を書面でするときは、理由も書面により示さなければならない(8条) #行政手続法

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意見陳述手続 重い不利益処分 許認可等を取り消す不利益処分など →聴聞 軽い不利益処分 →弁明の機会の付与 #行政手続法

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