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「×」で正解です。 地方公共団体の機関がする行政指導は、行政手続法の行政指導に関する定めは適用されません(行政手続法3条3項)。 よって、根拠が国の法律に置かれていても、行政手続法の行政指導に関する定めは適用されません。 よく勉強されていますね。 素晴らしいです。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

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