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#まいにち短答 天皇は、法律の定めるところにより、国事行為を委任することができるが、この委任については、内閣の助言と承認は必要ではない。 (憲司R04-12ーイ)

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渡辺悠人(司法試験講師/弁護士)@ywagaroot

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