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【正解】⭕️ 物上保証人と求償権の事前行使の可否について、判例は「債務者の委託を受けてその者の債務を担保するため抵当権を設定した者(物上保証人)は、被担保債権の弁済期が到来したとしても、債務者に対してあらかじめ求償権を行使することはできない」と判示しています。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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