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選挙後でも、選挙で虚偽事実を公表したとなれば、捜査→逮捕→当選無効になります。最近では、江東区長が公選法違反で失職しました。有権者は、そのリスクがあることを理解して、貴重な一票が無駄にならない投票行動をすべきですね。 #嘘つき古狸 #虚偽事実公表罪 #当選しても無効

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どらえもん2@matsudadoraemo1

みんなのコメント

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投票日前に立候補無効とかにはならないんですかね? 経歴詐称の歴史は明白だと思うのですが、すべては検察のさじ加減ということでしょうか?

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