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小山さんのレポート shinsho-plus.shueisha.co.jp/column/hibakus… 広島高裁判決 原告がいた範囲は爆心地から8.5~29.5kmと、被爆体験者よりもさらに遠い。それでも、「空気中に滞留する放射性微粒子を吸引したり、地上に到達した放射性微粒子が付着した野菜を摂取したりして」、

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rz733375@rz733375

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内部被ばくした可能性があると判断されたのだ。岩永さんのように直接雨は浴びていなくても、被爆者だと認められた原告もいた。 距離とか雨とかより”放射性微粒子を吸引した事実”を認めるべき

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