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下記は 芦部/高橋「憲法 第八版」(岩波書店)から第13条に関連する部分の引用です。現在まで、日本の最高裁は憲法13条によって積極的自由権(あるいは自己決定権)等の主張を正面から認めたことはなく、10.25最高裁決定においても、あるいは7月の経産省訴訟においても、憲法13条上の人権として… pic.twitter.com/ucI5C9Oy2n
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また、どのような場合においても、仮に「性自認」と女性施設使用を憲法13条の問題として検討する場合、対立利益が「女性の人権」(「プライバシーと尊厳の権利」、これらは明らかに複数条文に基づき「憲法上の人権」です)ですから、当然相当な慎重判断が必要になりますし、「明確な違憲審査基準」や具…