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また、どのような場合においても、仮に「性自認」と女性施設使用を憲法13条の問題として検討する場合、対立利益が「女性の人権」(「プライバシーと尊厳の権利」、これらは明らかに複数条文に基づき「憲法上の人権」です)ですから、当然相当な慎重判断が必要になりますし、「明確な違憲審査基準」や具…

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kamalan3(温解凍中)@streamkamala

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横から失礼いたします。…

路側帯落書房@BL@rosokutaiochi

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