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特定薬剤管理指導加算3のイ・ロについて 継続的に使用している薬剤であっても薬剤師が重点的な服薬指導が必要であると認めた場合は初回に限って算定可能 一気に算定しやすくなった👀 pic.twitter.com/xpGde1NXoO

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ぺんぎん薬剤師@penguin_pharm

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特定薬剤管理指導加算3のロ(長期収載品の選定療養)について 10月1日より前(制度施行前)であっても患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定可能 まあ、そうですよね。 pic.twitter.com/mWfqrNXRts

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ゆっくり薬剤師@ふくしまyh@v9rqsjt

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