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1947年(昭和22年)5月3日「日本国憲法施行」。その中の一つに「生活保護法」があります。この時点では生活保護は日本国民のみでした。しかし1954年(昭和29年)5月、厚生省通達で「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に準じて保護を行うこと」となり、外国人にも自治体の判断で生活保護を… https://t.co/ha1GgZku7A
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外国人への生活保護、それは外国人の集団暴力による役所への襲撃事件から始まった(長田区役所襲撃事件) 行政が暴力に屈した恥ずべき案件を、なぜか大切に70年以上に渡る今日まで続けているという。 国民は納得できない。
元々、元日本人のためのあくまでしばらくの間の特別な措置。 それを戦後七十年余も続けたのが間違い。 一世もしくは日本で生まれた二世までに限れば良いのに、「当分の間」と曖昧にした日本の性善説的な扱いが失敗だった。
大東亜戦争については、GHQにより真実を隠蔽し、英霊たちがアジア開放のために戦ったことが葬り去られた。 英霊たちが植民地解放のため命を賭して戦ったが、英霊たちが祀られている靖国神社への参拝をせずにいる総理がいることに、内心腹立たしく思っている。 我々は靖国に行き英霊に感謝すべきである pic.twitter.com/jUJYu80kQB
生活保護法の適用対象「国民」、に永住外国人は 含まれないとする最高裁判決は10年くらい前。 現在は自治体の裁量によって生活保護費が支給され ている。来月の都知事選で、外国人への生活保護廃止 を公約にしている田母神氏や桜井氏などが当選した 場合、他府県への波及を楽しみにしている。
上記のうち「…『生活保護』を支給されることになりました」は、実は大事な点ですが修正が必要です。「生活保護」の支給ではないのです。「生活保護の措置」という、名前は似たようだが全然違う、法令に根拠のない行政裁量恵み金なのです。