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【💡みんなへ質問💡】 路上ライブと配信における著作権について、知ってる方がいましたら教えてください🥲 金曜から路上ライブをやりたいと思って著作権について時間をかけて調べています。… pic.twitter.com/kYA6JIi9t2

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音瀬ミユ🎤🎸@miyu_otose

みんなのコメント

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公認路上でもご近所から「うっせ〜」と警察に通報が入ったりすると止められる可能性あるから注意ね シネシティ広場は実証実験中に止められた👮‍♂

ふた娘。@futamusumeaoi

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通りすがりですが、音楽の著作権は基本的には営利目的でない場合は発生しません。 路上ライブであれば、物販をしない、聴衆から料金を受け取らない、事務所から報酬を受け取らない、有料ライブなどの告知を行わないなどであれば大丈夫かと。 投げ銭はグレーだと思います。

すめらぎさん@AOZ8Zllh04FjCUi

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営利目的でなければ大丈夫ではないでしょうか? independent-artist.net/543/

VenJotaro(便所太郎)💫@vevevevenjo420

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法律論だけで言うと、他者の曲を歌う場合、歌詞とメロディーがそれぞれ著作物にあたり、非営利目的かつ無償の場合を除き(著作権法第38条第1項)、上演権および演奏権(著作権法第22条)の侵害になります。もっとも、路上ライブで権利者から損害賠償請求をされるケースはほぼないと思います。

さいくろん@saridappo

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企画書、やる曲数、カバー曲数、時間をジャスラックに提出したら良いです マーチャンダイス、グッズと楽曲の著作権利は似て非なるものなので掴ませてなんとかするか

中村圭介@thedo2023

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「きっちり筋を通す」のはいいですね♪ 著作権に関する細かいことは、関係機関に、直接問い合わせるのが一番です。 jasrac.or.jp/users/ 道路は使用許可がふつうはおりないのですが、公園ならば、自由に使えることが多いようです。 こちらは、管理者である各自治体にお問い合わせを。

あきら☆キラヽ(・ω・)/キラ☆@Akky_Star

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FF外から失礼します。 路上ライブだけなら歩いてる人が口ずさんで歌ってるのと変わらないので、著作権はかからないと思います。(ただし近隣の許可は必要) 配信するのであればJASRACに曲目を申請しといた方が後々面倒がないかと思います。 これはライブハウスにおけるコピーバンドと同じだから。

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こちらにJASRACの方のインタビューありますよ rojolive.com/introduce/jasr…

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